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認定制度

認定制度

一般社団法人日本核医学会 核医学認定薬剤師制度発足のお知らせ

日本核医学会
理事長 畑澤 順
教育・専門医審査委員会委員長 望月 輝一
核医学認定薬剤師制度小委員会委員長 間賀田泰寛

日本核医学会は、下記のごとく核医学認定薬剤師制度を発足いたしましたので、お知らせ申し上げます。

核医学認定薬剤師制度
・目的
核医学における放射性医薬品の調製や品質管理、薬物動態評価などをはじめとして、放射性医薬品・ 放射性物質の取扱に習熟した薬剤師を養成し、診療の安全性を向上して社会に貢献することを目的とす る。

・認定方法
1. 申請資格
申請の時点で、下記 1) 〜 7) を充たすこと。
1) 認定申請時に学会の会員(一般会員あるいは正会員)であること(会員歴は問わず)。
2) 学会会費を完納していること。
3) 薬剤師であること。
4) 過去 3 年間に学会が定める講習会(放射性医薬品取り扱いガイドライン講習会)に参加して 試験に合格し、修了証の発行を受けていること。
5) 認定申請時、過去 3 年間に所定の単位数(30 単位:内、放射性医薬品の取扱「製造・調製あ
るいは品質管理」で 15 単位)を取得していること。なお、これに係る単位表および認定した 学術集会と取得単位表は別に定める。
6) 放射性医薬品の調製や品質検査にかかる一定の経験を有すること。経験内容については別に 定める。
7) 移行措置
① 上記 4) および 5) の「過去 3 年間」を「過去 5 年間」とする(平成 32 年(2020 年)まで)。
② 必要数の放射性医薬品管理に関与していることが第三者による証明書や、適当な記録文書 等で証明できれば(書式任意)、上記 5) の「放射性医薬品の取扱 15 単位」の代わりとでき る。(平成 32 年(2020 年)まで)。

2. 認定審査
1) 日本核医学会教育・専門医審査委員会が行う。
2) 認証を求める際には、以下の書類を審査委員会に提出する。
① 核医学認定薬剤師認定審査申請書類
(申請書、履歴書、放射性医薬品取扱実績報告書、資格取得単位表)
② 薬剤師の免許証のコピー
③ 学会が定める講習会(放射性医薬品取扱ガイドライン講習会)の修了証。
3. 更新
核医学認定薬剤師は認定を受けた年から 5 年ごとに核医学認定薬剤師資格更新を受けなければ、 引き続いて核医学認定薬剤師を呼称することはできない。
下記のすべての項目に該当するものが、更新申請できます。
1) 更新申請時に核医学認定薬剤師であること。
2) 更新申請時に過去 5 年間継続して学会会費を完納していること。
3) 学会が定める講習会に 5 年ごとに参加して試験に合格し、修了証の発行を受けていること。
4) 更新申請時、過去 5 年間に所定の単位数を取得していること。なお、これに係る単位表およ び認定した学術集会と取得単位表は別に定める。
5) 前回の更新以降、核医学領域の業務に関与があること。

4. 保留
1) 所定単位数に満たない場合は、資格更新の保留を申し出て、所定単位数を取得後に更新の申 請をすることができる。ただし、保留期間中は核医認定薬剤師を呼称することはできない。
2) 委員会は保留の申し出について、産休育休、海外留学、長期病気療養等の事情を十分に配慮 する。

5. 費用
核医学認定薬剤師の認定、更新のために規定の料金を徴収する。 認定料は 10,000 円(税抜き)、 更新料は 10,000 円(税抜き)とする。