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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針

平成30年7月31日に厚生労働省健康局長から発出された表記指針において、核医学治療に関わる施設要件が、今回初めて指定されました。国は、「がん対策基本計画」とこの規定に基づく「がん対策推進基本計画」により、がん診療連携拠点病院を指定し、全国どこでも質の高いがん医療を提供できるように、がん医療の均てん化を目指した整備を行ってきました。
今回発出された指針においては、下記のように、核医学治療がその指定要件として盛り込まれました。

今後、核医学治療に対する環境整備が進むことが期待されます。詳細は下記をご覧ください。
・指定要件
  https://www.mhlw.go.jp/content/000340921.pdf

(要件抜粋)
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(1)診療機能
 ③ 放射線治療の提供体制
  イ 核医学治療や粒子線治療等の高度な放射線治療について、患者に情報提供を行うとともに、必要に応じて
   * 適切な医療機関へ紹介する体制を整備すること。
8 地域拠点病院(高度型)の指定要件について
(1)地域拠点病院(高度型)
 ③ 強度変調放射線療法や核医学治療等の高度な放射線治療を*提供できること。

内用療法戦略会議委員長
絹谷 清剛