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一般社団法人日本核医学会 定款細則

第 1 章 学術総会会長
第 1 条本会に学術総会会長( 以下「 会長」 という) を 1 名おく。
第 2 条会長は学術総会を開催し、その運営を統括する。
  2 会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第 3 条会長は 3 年前の社員総会において次々々期会長として選出され、任期 3 年前は次々々期会長、任期 2 年前は々期会長、任期 1 年前は次期会長となる。
第 4 条次々々期会長候補者は、会員の中から候補を募り、評議員の単記無記名投票による上位 3 名に理事会において必要があれば 3 名以内を加えた候補者の中から、理事会において単記無記名で投票し、単純多数で決定する。
  2 前項にて同票の場合は会員歴の長い者を候補者とする。
第 5 条会長の任期は前回の学術総会終了後より担当の学術総会終了までとする。
  2 会長、次期会長、次々期会長、次々々期会長に事故がある場合は理事会で臨時に会長代行もしくは新たに当該会長を選出する。
第 2 章 春季大会大会長
第 6 条本会に春季大会大会長( 以下「 大会長」 という) を 1 名おく。
第 7 条大会長は春季大会を開催し、その運営を統括する。
  2 大会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第 8 条大会長は、評議員の中から理事会にて推薦し、本人の承諾を得る。
  2 大会長の任期は前回の春季大会終了後より担当の春季大会終了までとする。
第 3 章 名誉会員
第 9 条69 歳以上の理事、監事、会長、大会長の経験者または本会に特に貢献が大きい研究者などの中から理事会で名誉会員を推薦する。
第10条社員総会の承認を得た後、本人の承諾を必要とする。
第11条名誉会員証は社員総会および本人の承認を得た次年度の社員総会において贈呈し、その時点で名誉会員となる。
第12条名誉会員は評議員の選挙権および被選挙権をもたない。評議員が名誉会員になった場合は評議員の資格を失う。
  2 名誉会員は社員総会に参加できるが、議決権をもたない。
  3 名誉会員は会費を免除される。
第 4 章 功労会員
第13条評議員の経験者または本会に特に貢献が大きい 70 歳以上の会員の中から理事会で功労会員を推薦する。
第14条社員総会の承認を得た後、本人の承諾を必要とする。
第15条功労会員証を贈呈し、その時点で功労会員となる。
第16条功労会員は評議員の選挙権および被選挙権をもたない。評議員が功労会員になった場合は評議員の資格を失う。
  2 功労会員は社員総会に参加できるが、議決権をもたない。
  3 功労会員は会費を免除される。
第 5 章 学生会員
第17条申し込み、および更新には身分証明書または在学を証明するものを提示する。
第18条有資格期間は最長 5 年間とする。
第19条学生会員は評議員の選挙権、被選挙権をもたない。
  2 学生会員は核医学専門医受験資格および PET 核医学認定医審査申請資格および日本核医学会賞応募資格をもたない。
第 6 章 理事の選出
第20条理事の被選挙権者はその年の 8 月 31 日現在で満 63 歳未満の評議員とする。
第21条理事は評議員の中から、選出評議員の 4 名連記無記名の投票により、社員総会において選任する。
  2 前項の規定にかかわらず、任期 2 年が終了する理事に対し、選出評議員による信任投票を行い、有権者の 4 分の 3 以上の不信任票が無い限り、社員総会において選任し、さらに 1 期 2 年の任期をつとめる。
  3 信任投票の対象者には、第20条の規定を適用しない。
  4 理事の定員は選挙の都度信任投票の結果等を考慮し、定款に定める範囲で社員総会で決定する。
  5 推薦評議員は被選挙権を有するが、選挙権は有さない。
  6 第 1 項の規定にかかわらず、少なくとも核医学・放射線科を除く内科系より 1 名、外科系または基礎医学系より 1 名、薬学系より 1 名、理工学系より 1 名が理事定員に入るものとする。
  7 得票が同数の場合は会員歴の長い者を優先する。
第22条 理事に欠員が生じた場合はその任期満了までこれを補充しない。
第 7 章 理事長の選出
第23条理事選挙および理事信任投票の終了後、次期理事候補者からなる理事候補者会を開催する。理事候補者の単記無記名による互選をし、出席理事候補者の過半数を得たものを理事長として推薦し、社員総会において選任する。
  2 前項にて過半数に達するものがいない場合は上位 2 名において決選投票を行う。上位 2 名が同数のため 3 名以上になった場合はその中で投票を行い、過半数を得たものがいない場合は、更にその中の上位 2 名で決選投票を行う。
  3 決選投票で同数の場合は会員歴の長い者を選出する。
  4 理事長に事故がある場合は理事会で新たに選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第 8 章 監事の選出
第24条監事の被選挙権者はその年の 8 月 31 日現在で満 63 歳未満の者とする。
第25条監事は理事の選挙の後、選出された理事を除いた評議員の中から選出評議員の 2 名連記無記名
投票により、社員総会において選任する。
  2 得票が同数の場合は会員歴の長い者を優先する。
  3 推薦評議員は被選挙権を有するが、選挙権は有さない。
  4 前項の規定の他、会員以外から 1 名の監事を理事会の推薦にもとづき、社員総会において選任することができる。
第26条監事が欠員になる場合は次点者をもって補充する。その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第 9 章 評議員の選出
第27条評議員の選挙権は 2 年以上継続した正会員または一般会員が有する。 
  2 被選挙権は 5 年以上継続して正会員または一般会員で、その年の 8 月 31 日現在で満 70 歳未満の者が有する。
  3 評議員の選挙に先だって 3 か月前に、全会員に資格の有無についての確認を行う。
第28条全国を北海道、東北、関東・甲信越、北陸、東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄の 8 地区に分け、各地区の会員数に比例した定数を決める。
  2 各地区の定数は160×(その地区の会員数)÷(全会員数)とし、端数は小数点以下 1 位で四捨五入する。
第29条選挙権を有する会員は被選挙権者名簿から 40 名以内を選んで投票する。各地区毎に得票数の多いものから評議員を選ぶ。
  2 最下位が同数の場合は会員歴の長い者を優先する。ここで選ばれた評議員を選出評議員と呼ぶ。
  3 残りの定数は専門または地方などを考慮して、かつ少数グループを優先して理事会で選出する。これを推薦評議員と呼ぶ。
  4 任期中に欠員ができた場合、これを補充しない。
第10章 理事会の運営
第30条理事長は理事会を召集し、議長となる。
  2 理事長が出席しない場合は庶務担当理事が、庶務担当理事も出席しない場合は理事長の指名した理事が議長になる。
第31条理事会は過半数の理事の出席により成立する。
第32条理事会の議決は議長を除いた出席理事の過半数によって決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。
第33条監事、会長、次期会長、次々期会長、並びに大会長は理事会に出席する。
第34条理事長が必要と認める者は理事会に出席できる。
第11章 理事会の業務分掌
第35条理事長は担当理事を定め、職務を分掌させる。
第36条分掌すべき業務は庶務、会計、編集、専門医審査、広報、その他理事会で必要と認めたものである。
第37条理事会は関連学協会へ必要に応じて委員を派遣する。
第12章 幹事会の運営
第38条幹事は評議員の中から 8 名以内を理事長が委嘱する。
第39条幹事長は理事長が任命する。
第40条幹事長は理事長の諮問により幹事会を招集し、その議長となる。
第41条幹事会で理事長の諮問した事項を審議し、その結果を理事長に答申する。
第42条理事長は幹事会に出席する。
  2 理事長または幹事長が指名した者は幹事会に出席することができる。
第43条理事長の指名した幹事は理事会に出席し書記を行う。
第13章 委員会
第44条委員会の規則は、この細則に記載されたものの他理事会で別に定める。
  2 委員会の規則は決定または変更の都度理事会、社員総会にて検討する。
第45条委員は委員長の他 15 名以内とする。
  2 前項の規定にかかわらず、教育・専門医審査委員会の委員の数は理事会で定める。また学術総会プログラム委員会の委員の数は会長が定める。
  3 委員長が必要と認めた者は委員会に出席できる。
第46条編集委員会の委員長は担当理事が当たる。
  2 委員は委員長が推薦する。
  3 委員の任期は 4 年とし、 2 年毎に半数が交替する。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
第47条教育・専門医審査委員会の委員長は担当理事が当たる。
  2 委員は委員長が推薦する。
  3 委員の任期は 4 年とし、 2 年毎に半数が交替する。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
  4 日本専門医認定制機構協議委員は教育・専門医審査委員会に出席するものとする。
第48条健保委員会の委員長は担当理事が当たる。
  2 委員は委員長が推薦する。
  3 委員の任期は 4 年とし再任を妨げない。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
  4 内科系学会社会保険連合会の担当理事は健保委員会に出席するものとする。
第49条放射線防護委員会の委員長は担当理事が当たる。
  2 委員は委員長が推薦する。
  3 委員の任期は 4 年とし再任を妨げない。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
第50条学術総会プログラム委員会の委員長は会長が指名する。
  2 委員は委員長が指名する。
  3 委員の任期は学術総会終了までとする。
第51条選挙管理委員会は理事長が委員長になる。ただし評議員の選挙を除いて、理事長が被選挙権をもつ選挙については被選挙権をもたない監事または理事の中から理事長が委員長に指名する。
  2 理事、監事、評議員の選挙に当たっては監事および幹事が、理事長の選挙に当たっては監事予定者が、および次々々期会長の選挙に当たっては監事が委員となる。
第52条特定の課題について評議員を代表者として委員会あるいはワーキンググループを設立することができる。
  2 委員会あるいはワーキンググループを設立する者はその課題、必要性、予算、委員長および委員の氏名を定め、理事会に提出し、判断を求める。
  3 理事会が必要と認め、委員会が発足した場合、委員長は結論をまとめ理事会に報告しなければならない。理事会はこれを学会誌に掲載する。
  4 委員の任期は理事会が決定する。
第14章 地方会
第53条北海道、北日本、関東・甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の地方会を置く。
第54条地方会の代表世話人は理事会との連絡に当たる。
第15章 会 費
第55条正会員の会費は年額 15,000 円、一般会員の会費は年額 12,000 円、学生会員の会費は年額 5,000円とする。
第56条賛助会員の会費は一口 100,000 円とする。
第57条会費は当年度の 8 月 31 日までに納めなければならない。
第58条既納の会費は返還しない。
第16章 文書の管理
第59条理事会の配布資料は事務所で保管する。
第60条役員が本会の名において発送または受けとった文書は、原則として写しを理事会において配布する。
  2 事務所で発送または受けとった文書は原則として写しを理事会において配布する。
第61条事務所で保管する文書の廃棄は理事会で決定する。
第17章 細則の変更
第62条細則の変更は理事会で行い、社員総会に報告する。
第63条この細則に定めのないものはその都度理事会で決定する。
 附 則
  1 この定款細則は、平成 20 年 12 月 1 日より施行する。


2008年9月8日(月) 01:06